初めて物件を購入する際に不安になるのが諸経費と税金のこと。物件購入をお考えの方は必ずご確認ください。

諸経費と税金

売買から相続までのあらゆる税に関しての知識

不動産に関する税金の一覧を記載します。ご購入の前に必ずご確認いただき、諸経費の把握をお願いいたしました。

不動産に関する税金の一覧

  対象 税率 特例 申告・納税
印紙税 売買・請負
金銭消費貸借契約書
・500万円超1,000万円以下
  1万円
・1,000万円超5,000万円以下
 2万円
・5,000万円超1億円以下
 6万円
1,000万円超5,000万円以下の売買・請負契約書について1.5万円に軽減
5,000万円超1億円以下4.5万円
印紙の貼付、
消印による納付
登録免許税 不動産登記

所得権保存0.4%→→→新築住宅 0.15%売買による所有権移転(住宅2%・土地1.3%) →→→中古住宅 0.3%(土地は除く)

抵当権設定0.4% →→→新築住宅 0.1% →→→中古住宅 0.1%

銀行納付または
印紙税納付
不動産取得税 不動産の取得
(購入・建築など)
4% 土地・住宅用は 3%
非住宅用は 4%
取得してから
60日以内に申告
固定資産税 不動産の所有 1.4%(標準税率) 新築住宅の軽減
住宅用地の軽減
審査の申し出が可能(4・7・12・2月に納付)
都市計画税 不動産の所有 0.3%(制限税率) 住宅用地の軽減 固定資産税と
一括納付
譲渡所得税
(住民税)
不動産の売却
不動産所得
分離課税・総合課税 居住用の特別控除と
買い換え特例
確定申告 
翌年2月16日~3月15日までに申告
住宅譲渡損失の繰越控除 一定の住宅の譲渡と買いかえ 還付・減税ー当初1年間は損益通算し、それでも赤字が残る場合は、その後3年間繰越控除 確定申告
贈与税 不動産の贈与
資産の贈与など
贈与税の累進税率による 配偶者控除の特例
相続時清算課税の特例
翌年2月1日から3月15日までに申告
相続税 不動産などの
相続による取得
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税の累進税率で課税 配偶者に対する税額軽減
小規模宅地等の特例
相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付。延納の特例あり
住宅ローン
控除
住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン 10年間、住宅ローンの年末の借入残高×1%
認定長期優良住宅の特別控除の場合
10年間、住宅ローンの年末の借入残高×1.2%
確定申告

この記載内容は、平成23年6月1日現在の法律・税制に基づいております。掲載内容は今後法律改正等により変更される場合がありますので、最新の情報、詳細は所管官庁(税務署)又は税理士などにご相談ください。

『ご参考』
国税庁HPに税金相談サイト→タックスアンサーと→パンフレット・手引きの【広報関係】パンフレット「暮らしの税情報」でご確認することができます。

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