初めて物件を購入する際に不安になるのが諸経費と税金のこと。物件購入をお考えの方は必ずご確認ください。
諸経費と税金
売買から相続までのあらゆる税に関しての知識
不動産に関する税金の一覧を記載します。ご購入の前に必ずご確認いただき、諸経費の把握をお願いいたしました。
不動産に関する税金の一覧
| 対象 | 税率 | 特例 | 申告・納税 | |
|---|---|---|---|---|
| 印紙税 | 売買・請負 金銭消費貸借契約書 |
・500万円超1,000万円以下 1万円 ・1,000万円超5,000万円以下 2万円 ・5,000万円超1億円以下 6万円 |
1,000万円超5,000万円以下の売買・請負契約書について1.5万円に軽減 5,000万円超1億円以下4.5万円 |
印紙の貼付、 消印による納付 |
| 登録免許税 | 不動産登記 | 所得権保存0.4%→→→新築住宅 0.15%売買による所有権移転(住宅2%・土地1.3%) →→→中古住宅 0.3%(土地は除く) 抵当権設定0.4% →→→新築住宅 0.1% →→→中古住宅 0.1% |
銀行納付または 印紙税納付 |
|
| 不動産取得税 | 不動産の取得 (購入・建築など) |
4% | 土地・住宅用は 3% 非住宅用は 4% |
取得してから 60日以内に申告 |
| 固定資産税 | 不動産の所有 | 1.4%(標準税率) | 新築住宅の軽減 住宅用地の軽減 |
審査の申し出が可能(4・7・12・2月に納付) |
| 都市計画税 | 不動産の所有 | 0.3%(制限税率) | 住宅用地の軽減 | 固定資産税と 一括納付 |
| 譲渡所得税 (住民税) |
不動産の売却 不動産所得 |
分離課税・総合課税 | 居住用の特別控除と 買い換え特例 |
確定申告 翌年2月16日~3月15日までに申告 |
| 住宅譲渡損失の繰越控除 | 一定の住宅の譲渡と買いかえ | 還付・減税ー当初1年間は損益通算し、それでも赤字が残る場合は、その後3年間繰越控除 | 確定申告 | |
| 贈与税 | 不動産の贈与 資産の贈与など |
贈与税の累進税率による | 配偶者控除の特例 相続時清算課税の特例 |
翌年2月1日から3月15日までに申告 |
| 相続税 | 不動産などの 相続による取得 |
(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税の累進税率で課税 | 配偶者に対する税額軽減 小規模宅地等の特例 |
相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付。延納の特例あり |
| 住宅ローン 控除 |
住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン | 10年間、住宅ローンの年末の借入残高×1% 認定長期優良住宅の特別控除の場合 10年間、住宅ローンの年末の借入残高×1.2% |
確定申告 | |
この記載内容は、平成23年6月1日現在の法律・税制に基づいております。掲載内容は今後法律改正等により変更される場合がありますので、最新の情報、詳細は所管官庁(税務署)又は税理士などにご相談ください。
『ご参考』
国税庁HPに税金相談サイト→タックスアンサーと→パンフレット・手引きの【広報関係】パンフレット「暮らしの税情報」でご確認することができます。
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