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一般媒介契約/いっぱんばいかいけいやく
依頼者が他の宅建業者に、重ねて
媒介
や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式です。
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があります。
後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
専任媒介契約と違い、依頼者の受ける拘束が少ない契約です。
ただ、業者側からみると、専属専任や専任と比較して利益が不確実なため、積極的な営業活動を期待できない場合があります。
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