不動産を購入、売却の際には、不明なことが多いです。必ず事前に情報を整理し、不明点は極力なくすようにいたしましょう。
不動産用語集一覧
さ行の不動産用語
サービサー/さーびさー
サービサーとは債権の回収を専門に行う業者の事。従来は債権回収業務は弁護士法に基づき、弁護士のみに認められていたが、平成11年施行の「債権管理回収 業に関する特別措置法」(サービサー法)により、許可を受けた債権回収業者が、金融機関等の保有する金銭債権の管理及び回収を行う事が可能となった。
財形住宅資金融資/ざいけいじゅうたくしきんゆうし
財形貯蓄をしている会社員が、住宅を購入する際に利用できる公的融資を「財形住宅資金融資」といいます。
財形貯蓄をしている会社員が対象ですので、自営業や自由業を営む人は利用できません。
さらに、財形貯蓄を1年以上継続し、貯蓄残高が50万円以上あることなど、一定の条件をクリアしている必要があります。
融資方法としては、事業主等による財形転貸融資、共済組合等による財形融資、住宅金融公庫による財形直接融資があげられます。
債権・債務/さいけん・さいむ
「債権」とは、ある人が相手方に金銭や物などを請求し、これを実行させることを内容とする権利です。
一方の「債務」とは、相手方に金銭や物などの給付を義務付けられていることです。
債務不履行/さいむふりこう
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないことを「債務不履行」といいます。
債務不履行には、履行期に遅れた「履行遅滞」、履行することができなくなった「履行不能」、履行はしたが十分でなかった「不完全履行」の3つがあります。
履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判や執行によって債務自体の履行の強制もできますが、債権者はこれとともに損害賠償の請求ができます。また、履行不能または不完全履行で、履行の余地がない場合においても、これに代わる損害賠償の請求ができます。
在来工法/ざいらいこうほう
柱、梁、筋交い(柱と柱の間に斜めに入れる材)など、木の「軸」を組み立てて建物を支える日本の伝統的な工法を「在来方法」といいます。
この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などの様々な呼び方がありますが、その内容は基本的に同じです。
「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられます。
1)鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する。
2)筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる。
3)壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える。
4)その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する。
これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となりました。
下がり天井/さがりてんじょう
パイプスペースや梁(はり)の突出部分により、天井から下に下がった部分(低くなっている部分)を「下がり天井」といいます。
販売図面上などでは、点線や文字で表示してあります。
差配/さはい
地主・家主に代わって貸地・貸家の保守管理を行う事。
サブリース/さぶりーす
賃貸住宅において、空室リスクを回避するために、不動産会社等がオーナーから一括で借り上げ、転貸して運営する経営形態。オーナーは空室リスク回避や、管理の手間がかからない等のメリットがある。
借り上げには期間や料金を一定期間保障する場合もある。
更地/さらち
残債/ざんさい
残存債務のことで、住宅ローンなどで、ある時点での未払いの借入金残高を「残債」といいます。
確定申告で住宅ローン控除を受ける際、買い換えなど転売する際、住宅ローンの借り換え時などに算定します。
取り扱い金融機関からの残高通知書・残高証明書等によって正確な数字が把握できます。
GL/じーえる
グランドレベルの頭文字から「GL」と呼ばれており、建築物の建つ土地の面、つまり地盤面のことをいいます。
J-REIT/じぇいりーと
昨今の投資信託法改正により、可能となった不動産投資信託の事。
投資家から集めた資金で賃貸不動産などを購入し、賃貸料や売却益を配当として投資家に分配する投資信託。
上場しているREITに関しては、証券市場での売買が可能。
市街化区域/しがいかくいき
無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の区分の一つで、既に市街地を形成している区域と、10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」といいます。
市街化区域では、用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、きめ細かい建築規制が実施されています。
市街化調整区域/しがいかちょうせいくいき
無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の区分の一つで、当面の間は市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」といいます。市街化調整区域は、多くの場合、農地が広がり建築物の密度が低い地域に指定され、原則として住宅等の建設が禁止されています。
地形/じがた
土地の平面的な形状、簡単に言えば土地のかたちのことを「地形」といいます。
傾斜や起伏などの形状も含まれます。地形は、一般に正方形、均整な形をしている方が良いとされ、地形が整形か不整形かは、価格決定の大きな要素となります。
敷金 /しききん
建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいいます。
このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになりますが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還されます。
賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできません。
敷金には利息が付されません。建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれます。
敷引/しきびき
借主から貸主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借主に返還しないという慣行があり、返還しない部分を「敷引」といっています。
事業用借地権/じぎょうようしゃくちけん
定期借地権制度の形態のひとつで、事業用建物の敷地として使用する目的で設定する借地権を「事業用借地権」といいます。 通常、契約期間は10年〜20年の間に設定され、期間満了後、建物を取り壊して、更地に戻して地主に返還します。
軸組/じくぐみ
柱と梁などを組み合わせたものを「軸組」といいます。木造住宅の骨格となります。
シックハウス症候群/しっくはうすしょうこうぐん
新築の建物において、主に建材や家具に使われているホルムアルデヒドなどの化学物質が原因で、目、鼻、喉の痛み、頭痛、吐き気、めまい、喘息、皮膚炎などの症状が起きる現象またはその病状のことを「シックハウス症候群」といいます。
建物の気密化や換気不足なども原因として考えられています。最近の新築住宅では「ノンホルムアルデヒド」や「低ホルムアルデヒド」といった化学物質が出ない、または少ない建材が採用されています。
私道負担/しどうふたん
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を「私道負担」といいます。 この私道には建築基準法上の道路となる私道以外にも、
通行地役権の目的となっているようなものも含みます。 また、私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれます。
宅建業法で規定する「重要事項の説明」では、宅建業者に対して、取引の際にはあらかじめ「私道に関する負担に関する事項」 を説明することが義務付けられています。 私道負担のあることを知らずに不動産取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものです。
遮音等級/しゃおんとうきゅう
遮音性能を基準に照らし合わせ、等級に表したものを「遮音等級」といいます。
例えば、床の遮音等級は、記号「L」で表示されます。
マンションの場合、「L45」〜「L50」程度が一般的な等級で、この数が小さいほど遮音性能に優れています。
遮音性能は、床のスラブ厚や工法、床の仕上げ材料により決定されます。
借地権/しゃくちけん
借地借家法/しゃくちしゃっかほう
土地や建物を借りたり貸したりする場合の、貸主、借主の権利等が定められた法律を「借地借家法」といいます。
平成4年、借地法、借家法、旧法を廃止・統合することにより施行されました。これまでの借地法・借家法は、いずれも借り手側の保護に重点が置かれ、特に正当事由制度によって過度に借り手が守られていました。
その結果、一度貸したら二度と戻らないという意識が生まれ、土地活用が進まないという議論が活発化したため、貸し手を保護する定期借地権制度が盛り込まれた新借地借家法が誕生しました。
なお、この新法施行以前の土地・家屋に関しては、旧法が適用されます。
修繕積立金/しゅうぜんつみたてきん
重要事項説明/じゅうようじこうせつめい
取引物件の契約を締結する前に、宅地建物取引業者が宅地建物取引主任者を用いて買主または借主に、取引物件の重要な事柄を説明することを「重要事項説明」といいます。
買主または借主は、取引物件についての十分な知識をもっていないことがほとんどで、それを知らないまま契約をしてしまうと思わぬ損害を受けてしまうことがあります。
そこで宅建業法では、不動産に関する知識が十分ある取引主任者が、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、重要事項の説明を義務付けています。
この重要事項説明は、取引主任者が記名押印した「重要事項説明書」という書面を相手に交付する義務があり、取引主任者は説明の際に、相手方に宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。
守秘義務/しゅひぎむ
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。これを「守秘義務」といいます。 宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後、でも同様とされています。
宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられています。
使用貸借/しようたいしゃく
借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約を「使用貸借」といいます。
借主は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、目的物を返還しなければなりません。
使用貸借は、使用収益の対価を支払わない(無償)点において賃貸借と異なります。
また、使用貸借の目的物が住宅やその敷地であっても、借地借家法(平成4年7月31日までの契約の場合は、旧借地法、旧借家法、旧建物保護法)は適用され ません。親族や雇用等特殊な人的関係のある者の間で約束されるケースが多く、それらの人的関係が崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくありません。
消費税/しょうひぜい
国内における取引に際して課税される税金を「消費税」といいます。
不動産取引では、新築マンションの建物代金や仲介手数料などに課税され、土地の譲渡や貸付、住宅の家賃などは課税対象として社会的に適当でないとして、非課税になっています。
筋かい/すじかい
地震や強風などによる軸組の変形を防ぐために対角線方向に入れる補強材を「筋かい」といいます。
筋かいは、釣り合いをよく配置し、ねじれを生じないようにして、建物全体を強固にするために必ず入れます。
スパン/すぱん
柱と柱(もしくは壁)の間の距離を「スパン」といいます。主として、マンションなどの開口部をいいます。
スラブ/すらぶ
建築上、鉄筋コンクリート構造における床板のことを「スラブ」といいます。
一般的に、分譲マンションでは、上下階に響く騒音を防ぎ遮音性を高めるため、スラブの厚さを20cm程度としています。
スレート/すれーと
屋根葺き材として使われる石質の薄い板状の部材を「スレート」といいます。
元々は、天然の粘板岩を薄い板状に加工した「天然スレート」が使われていましたが、最近では、石綿とセメントを加工した人工の屋根材である「石綿スレート」が普及しています。
スレート葺き/すれーとぶき
石綿スレートや天然スレートで、屋根を葺(ふ)くことを「スレート葺き」といいます。
セットバック/せっとばっく
専任媒介契約/せんにんばいかいけいやく
宅地建物取引を行う際に、宅建業者が依頼者と結ぶ媒介契約のひとつです。
依頼者は複数の業者に物件の仲介を頼むことができないというのが特徴です。
依頼者は複数の業者に依頼できないという拘束を受けるため、宅建業法により以下のような特別な規制が設けられています。契約有効期間は3ヶ月です。
業者は依頼者に対して2週間に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。
契約締結日から7日以内に、業者は国土交通大臣指定の流通機構に物件情報を登録する義務があります。
専有面積/せんゆうめんせき
専用使用面積/せんようしようめんせき
相続税/そうぞくぜい
相続や遺贈(遺言によって財産を贈与すること)で取得した財産にかかる税金を「相続税」といいます。
但し、正味の遺産額が基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超えたものが課税の対象となります。
税率は、10%から70%の超過累進税率が適用されます。
原則金銭による納付ですが、税務署が認めれば、物納や年賦延納も可能です。
贈与税/ぞうよぜい
他人から財産の贈与(死因贈与は除く)を受けた場合、その受けた人物に課税される国税を「贈与税」といいます。
個人から個人への贈与があった際に課せられ、個人が法人から受けた場合は、所得税となります。
底地/そこち
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