不動産を購入、売却の際には、不明なことが多いです。必ず事前に情報を整理し、不明点は極力なくすようにいたしましょう。
不動産用語集一覧
た行の不動産用語
耐火建築物/たいかけんちくぶつ
壁、柱、床、梁、屋根などの主要構造部が一定の耐火性能を有した建築物を「耐火建築物」といいます。
一般的には、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物で、分譲マンションなどがこれに当たります。
また、外壁の開口部で延焼の恐れがある部分には、防火戸その他の防火設備を備えなければなりません。
宅地建物/たくちたてもの
宅地建物取引業法における「宅地」とは、現在建物が建っている土地、または建物を建てる目的で取引される土地のことをいいます。 また、都市計画法に規定する用途地域内の土地については、道路や公園、広場など公共施設の土地を除き、すべて宅地として取り扱われます。 「建物」については、宅地建物取引業法による用語の定義は特にされていませんが、住宅以外にも事務所や倉庫などが含まれます。
宅地建物取引業/たくちたてものとりひきぎょう
宅地建物取引業者/たくちたてものとりひきぎょうしゃ
宅地建物取引主任者/たくちたてものとりひきしゅにんしゃ
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事に登録手続きを行い、かつ宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を「宅地建物取引主任者」といいます。
宅地建物取引主任者の主な業務には、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印、そして契約書への記名押印の3つがあります。
また、宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5人に対して1人以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。
宅配ボックス/たくはいぼっくす
分譲マンションなどで、居住者が不在の時でも荷物を受け取れるようにした設備を「宅配ボックス」といいます。
届け先の居住者が留守の際、宅配業者が、宅配ボックスに荷物を入れ施錠しておけば、居住者は、帰宅時に簡単な操作で受け取ることができるというものです。
一人暮らしや共働きの家庭には便利な設備で、最近では、書留郵便物対応やクレジットカードによる決済システムをもつタイプも登場しています。
建売住宅/たてうりじゅうたく
建付地/たてつけち
宅地の態様のひとつであり、更地(さらち)とは異なり、宅地の上に建物等が存在しますが、その所有者は宅地の所有者と同一であり、かつ、その宅地の使用収益を制約する権利が付着していない宅地を「建付地」といいます。
団体信用生命保険/だんたいしんようせいめいほけん
地価公示/ちかこうじ
国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1平米あたりの地価を公表することを「地価公示」といいます。
毎年3月頃、官報に価格、所在地、地番、地積、形状、土地の利用状況などが記載されます。この地価公示によって公表された公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。
地価税/ちかぜい
個人または法人が、1月1日現在で所有している国内の土地等に課税される国税を「地価税」といいます。
公共用地、公益用地、1,000平米までの居住用地等は非課税です。
(課税価格−基礎控除額)×税率=地価税額で算出されます。
課税価格とは、課税される土地等の合計額であり、路線価などを基準に算出されます。
築年数/ちくねんすう
建築経過年数の略称を「築年数」といいます。通常、建物登記簿謄本の表題部に記された「登記原因及びその日付」を根拠にします。
中古物件などの場合は表示規約により、表示が義務付けられています。これは物件価格などに大きく影響を及ぼすためです。
地上権/ちじょうけん
他人の土地において、工作物等を所有する目的で、その土地を使用する権利を「地上権」といいます。
地上権は、土地所有者の承諾がなくても譲渡・転貸が自由であること、土地所有者に登記義務があることなどから、同じ借地権のひとつである土地賃借権と比較して、借地人の権利が強くより所有権に近いといえます。
また、地上権は、地下鉄や高架線等の設置のため、地下または空間にも設定することができます。
地籍/ちせき
地番/ちばん
登記上、定められた個々の土地に付される番号を「地番」といいます。地番地域ごとに起番されます。
地番はあくまで土地登記に関するものであり、郵便物を出す際などに利用する住居表示とは異なります。
地目/ちもく
登記簿に記載されている土地の用途・種類のことを「地目」といいます。地目は、現況と利用状況によって定められることになっていますが、登記簿上の地目と 実際の土地の利用状況が一致していない場合もあります。また、地目は、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水 道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されています。
不動産取引にあたっては、田・畑など地目により権利の移転等が制限される場合があります。
仲介手数料/ちゅうかいてすうりょう
長期プライムレート/ちょうきぷらいむれーと
銀行が最優良企業に貸出しをする際の最優遇金利のことで、貸出し期間が1年以上のものを「長期プライムレート」といいます。
貸出し期間が1年未満の場合の最優遇金利は短期プライムレートといいます。国債の発行金利や長期信用銀行などの金融債と連動して変動し、金融機関の長期貸出金利の指標になっています。
住宅ローンの金利は、このプライムレートの動きに影響されます。
賃貸借/ちんたいしゃく
2×4工法/つーばいふぉーこうほう
厚さ2インチ×幅4インチの角材で構成された枠組に構造用の合板を打ち付けたパネルによって、壁や床を構成する工法をその角材のサイズから「2×4工法」といいます。
建物を壁面で支えるため、地震に強いのが大きな特徴です。また、気密性にも優れていますが、壁面が構造壁となっているため、窓の位置や大きさなどが制限されます。
つなぎ融資/つなぎゆうし
定期借地権/ていきしゃくちけん
提携ローン・紹介ローン/ていけいろーん・しょうかいろーん
「提携ローン」は、不動産会社が金融機関と提携し、買主に住宅ローンを斡旋する融資方法です。
「紹介ローン」は、不動産会社の紹介で買主が金融機関から直接融資を受ける融資方法です。
手付金等の保全措置/てつけきんとうのほぜんそち
宅建業者である売主が不動産の引き渡し前に買主から手付金等を受け取る場合には、あらかじめ保全措置を講ずることが義務付けられています。これを「手付金等の保全措置」といいます。
保全の方法には、大きくわけて、指定保証機関による保証委託契約、保険会社による保証保険契約、指定保管機関による手付金等寄託契約の3種類があり、これ らの契約に基づいて、保証機関は売主と連帯して手付金等を返済する義務を負うことになります。但し、手付金等の額が、未完成物件−売買代金の5%以下かつ 1,000万円以下、完成物件−売買代金の10%以下かつ1,000万円以下である場合には、例外として保全措置を講じることなく受け取ることが可能で す。
また、保証の対象となるのは、売主が契約締結から不動産を引き渡すまでの間に受け取った金額(手付金、内入金、中間金などその名目は問いません。)の全額となります。
デューデリジェンス/でゅーでりじぇんす
不動産に関するデューデリジェンスとは、不動産の購入者・投資家が、対象不動産に関する、法的・経済的・物理的なリスクや経済的予測の把握の為に、事前に調査を行う事を言う。
等価交換/とうかこうかん
事業主が地主の土地の上にマンションやオフィスビルなどを建設し、地主はその土地評価額に相当する建物・土地共有持分を取得するというもの。土地の一部と建物の一部を等価で交換するということからきている。
登記済証/とうきずみしょう
→権利証に同じ。
登録免許税/とうろくめんきょぜい
都市計画/としけいかく
適正な土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画で、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため都市計画法の規定により定められたものを「都市計画」といいます。
都市計画区域/としけいかくくいき
都道府県知事が指定し、計画的に街づくりを行なう区域を「都市計画区域」といいます。市またはこれに準じる町村の市街地を含み、自然的、社会的条件、人口、土地利用などの観点から、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要があるとして指定されます。
都市計画区域に指定されると、必要に応じた区域区分、さまざまな都市計画の決定、都市施設の整備事業や市街地開発事業が施行されます。さらに、一定以上の規模の土地については、開発許可制度が施行されるため、自由な土地造成等が制限されます。
都市計画区域の区域区分には、既に市街地を形成しているか、または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき「市街化区域」、市街化を抑制すべき「市街化調整区域」、どちらにも定められていない「未線引き区域」があります。
またA都市計画区域外ですが、無秩序な開発を防止するために、都市計画区域とほぼ同様の規制をかけることを目的とした「準都市計画区域」があります。
都市計画税/としけいかくぜい
「都市計画税」は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税です。
この都市計画税は、市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税金です。
都市計画税の税額は、固定資産の価格に、税の軽減措置を講じた後、市町村の定める0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算定します。
住宅用地に関しては、200平方メートル以下の部分は税額が1/3に、200平方メートルを超える部分は2/3に軽減されます。
徒歩所要時間の表示/とほしょようじかんのひょうじ
「徒歩所要時間の表示」とは、宅地や建物を分譲する際に不動産広告などに表示される当該物件から交通機関や教育機関までの所要時間の表示のことです。この徒歩所要時間の算出にあたっては、不動産の表示に関する公正競争規約により定められており、「80m=1分」として算出し、1分未満については1分に切り上げることとしています。なお、この所要時間には、信号待ち時間など固有の要素は含まれません。









