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不動産用語辞典



請負契約/うけおいけいやく
依頼を受けた者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約を「請負契約」といいます。
建物の建築工事や土木工事などのように、実際、物として完成させる契約が一般的ですが、弁護士のように訴訟をやり遂げる「依頼」などのような場合も請負契約となります。
注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよいことになっており、これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求ができます。 また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができます。
事務処理を依頼する「委任」、労務を依頼する「雇用」とは区別され、「仕事の完成」が目的とされています。


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