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不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「クーリング・オフ」について解説をご紹介いたします。

クーリング・オフ

宅地建物の買受け申し込みや売買契約を締結した後、一定期間内に無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度を「クーリング・オフ」といいます。但し、クーリング・オフが適用されるのは、次の2つの条件を満たしている場合に限ります。①業者が売主となる宅地建物の売買契約で取引相手が業者以外の者であること②通常の取引場所(事務所など)以外の場所で申し込みや契約が行われた場合尚、業者が申込者等にクーリング・オフできる旨を書面告知してから8日経過したとき、または買主が物件の引渡しを受けて代金の全額を支払ったときには、クーリング・オフの適用が出来なくなります。「く」一覧へ戻る

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