FUKUYAの不動産売買情報サイト。不動産売買のお役立ち情報「敷地延長」についてご紹介させていただきます。

不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「敷地延長」について解説をご紹介いたします。

しきえんちょう

都市計画区域内で建築物を建てる時には敷地が道路に2m以上接していなければならないルールがあるため、敷地が道路に接していない場合には、敷地と道路をつなぐ道路状の部分を敷地に付けて売買します。その道路状の部分を「敷地延長」といいます。「し」一覧へ戻る

ページの先頭へ