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不動産用語解説詳細

家を買うときや売るときによく出てくる不動産用語。このページでは「事業用借地権」について解説をご紹介いたします。

ぎょうようしゃくけん

定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものを「事業用借地権」といいます。期間は10年以上50年未満となります。「し」一覧へ戻る

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