売買から相続までのあらゆる税に関しての知識
不動産に関する諸経費および税金の一覧を記載します。ご購入の前に必ずご確認いただくようお願いいたします。
支払先 | 費用の概算 | 備考 | |
---|---|---|---|
手付金 | 売主 | 売買契約時に売買代金の 5%~10%程度。 |
残代金支払時に売買代金に 充当されます。 |
固定資産税等清算金 | 売主 | 年税額を引渡し日をもって日割清算。 | 4月1日または1月1日を 起算日とします。 |
登記費用 | 司法書士等 | 登録免許税および 司法書士等への報酬等。 |
司法書士の手配は仲介業者に ご相談下さい。 |
火災保険料 | 保険会社または代理店 | 建物の評価から決定されます。 | 詳細は保険会社または 保険代理店にご相談下さい。 |
(住宅)ローン費用 | 金融機関 | 金融機関の取扱手数料、 保証料等が生じます。 |
詳細は金融機関または 仲介業者にご相談下さい。 |
修繕積立金・管理費清算金 (マンション等の場合) |
売主 | 月額負担金を日割り清算します。 | |
仲介手数料 | 仲介会社 | 売買代金の3.24%+6.48万円 (消費税込み) |
対象 | 税率 | 特例 | 申告・納税 | |
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印紙税 | 売買・請負 金銭消費貸 借契約書 |
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売買・請負契約書について
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印紙の貼付、 消印による納付 |
登録免許税 | 不動産登記 |
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納付または 印紙税納付 |
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不動産取得税 | 不動産の取得 (購入・建築など) |
4% | 土地・家屋(住宅)は 3% 家屋(非住宅)は 4% |
取得してから 一定期間内に申告 |
固定資産税 | 不動産の所有 | 1.4%(標準税率) | 新築住宅の軽減 住宅用地の軽減 |
年4回納期 |
都市計画税 | 不動産の所有 | 0.3%(制限税率) | 住宅用地の軽減 | 固定資産税と 一括納付 |
譲渡所得税 (住民税) |
不動産の売却 不動産所得 |
分離課税・総合課税 | 居住用の特別控除と 買い換え特例 |
確定申告 |
住宅譲渡損失の 繰越控除 |
一定の住宅の 譲渡と買いかえ |
還付・減税ー当初1年間は損益通算し、それでも赤字が残る場合は、その後3年間繰越控除 | 確定申告 | |
贈与税 | 不動産の贈与 資産の贈与など |
贈与税の累進税率による | 配偶者控除の特例 相続時精算課税の特例 |
翌年2月1日から 3月15日までに申告 |
相続税 | 不動産などの 相続による取得 |
(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に 相続税の累進税率で課税 |
配偶者に対する税額軽減 小規模宅地等の特例 |
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付。延納の特例あり |
住宅ローン 控除 |
住宅の取得や増改築・住宅とともに取得する土地のローン | 一般住宅の場合、10年間、住宅ローンの年末の借入残高×1% | 確定申告 |
この記載内容は、平成27年1月1日現在の法律・税制に基づいております。掲載内容は今後法律改正等により変更される場合がありますので、最新の情報、詳細は所管官庁(税務署)又は税理士などにご相談ください。
税金や確定申告の方法などについて、詳しい情報は国税庁ホームページにてご確認いただけます。
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