現在猫を飼っている方や、これから飼いたいと思っている方にとって、猫と一緒に暮らせるかどうかは住まい探しの重要な条件ではないでしょうか。
物件検索サイトでペット可のマンション特集などがよくありますが、猫と一緒に暮らせるの?今回は猫と暮らすことができるマンション探しのポイントなどをご紹介させていただきます。
目次
マンションで猫は飼える?
一戸建てでは猫と一緒に暮らせる物件が多い一方、マンションでは管理規約や使用細則によって、ペットの飼育が禁止されていたり、飼育できる種類や頭数に制限が設けられていたりする場合があります。
猫が飼えるかどうかは管理規約で決まる
マンションで猫を飼ってよいかどうかはマンションごとの管理規約や使用細則で決まります。
管理規約などで「ペット飼育はすべてNG」としているマンションもあれば、「ペットの飼育可、ただし犬のみ」や「ペットは1頭のみ飼育可」など、細かく条件を定めているマンションもあります。
この管理規約や使用細則はマンションごとで異なり、飼育可能なペットの種類・飼育できる頭数・飼育できるペットの大きさなど、細かな制限を設けている場合もありますので、購入前に確認しておくことが重要です。
猫の飼育について、管理規約に明確な飼育許可の記載が見当たらない場合は、自己判断せずに営業担当を通じて事前に確認することが重要です。
ペット可でも猫は不可の場合がある
ペットの飼育可のマンションでも、犬はOKで猫はNGとしているマンションもあります。
猫をNGとしている主な理由
- 爪とぎによる壁や下地の石膏ボード、柱などへの傷
- 排せつ臭や排せつ物のしみつき臭
- 夜間や明け方の鳴き声
- 抜け毛などからくるアレルギー
- ベランダや玄関からの飛び出し、脱走
- しつけの難しさに起因する近隣トラブル
一代限りの経過措置に注意
以前は猫の飼育もOKだったが、トラブルが原因で猫の飼育NGに管理規約が変わる場合があります。
このとき、管理規約変更前に猫を飼っていた住民は、その猫に限り(一代限り)そのまま飼い続けてもよいが、新たな入居者は飼育不可とするなどの経過措置が設けられる場合があります。
その場合、たとえば売主である前所有者が猫を飼っていたとしても、マンションを購入した入居者が猫を飼うことは出来ません。
猫の飼育NGのマンションでこっそり飼ったらどうなる?
猫の飼育が禁止されているマンションでこっそり猫を飼うと、管理組合から猫の飼育をやめるよう警告を受けることになります。
最終的に退去しなければならない可能性もある
賃貸と違い、購入したマンションは即退去を求められることはありません。
しかし、猫の飼育NGのマンションで猫を飼い続け、注意・警告を無視し続けた場合、法律(区分所有法)に基づく裁判などの手続きを踏まれ、最終的に競売によって売却された結果、退去しなければならなくなる可能性もあります。
強制退去(競売請求)までの段階例
- 管理会社や組合理事から口頭での事実確認、注意
- 管理組合名義での是正勧告書による警告
- 理事会への呼び出し注意
- 代理弁護士名義での警告書による通告
- 飼育禁止請求、行為停止等の訴訟(裁判)
- 飼育禁止の判決
- 競売の請求(管理組合の総会で4分の3以上の賛成で決議)
- 強制的に競売にかけられ退去
仲介担当者から「こっそり飼っている人がいる」と言われていたら?
マンション購入の仲介業者の担当から「こっそり飼っている人もいるから大丈夫」などと言われていたとしても、飼育禁止命令を覆すことは出来ません。
マンションのルールは管理規約が絶対的な効力を持つため、管理規約で猫の飼育がNGと書いてある場合は、部外者である仲介担当者に説明されたからといって、飼育禁止命令の免責理由にはなりません。
猫と暮らすマンション選びのおすすめポイント
管理規約で猫の飼育が明確にOKされている
最も重要なポイントはマンション管理規約や使用細則に、猫の飼育が可能である旨が記載されていることです。
管理規約や使用細則の確認ポイント
- 飼育の可否と対象動物:猫が含まれているかどうか
- 頭数制限:何匹まで飼育が可能か
- サイズや体重:大きさや重さの制限があるかどうか
- 共用部分ルール:共有部分での移動方法など
管理規約やペット飼育細則(使用細則)は取り寄せて確認しておくことも可能ですので、可能であれば事前にご確認することをおすすめします。
窓やベランダへの出入りを制御できるかどうか
猫は窓やベランダのちょっとした隙間からでも脱走してしまいますので、逃走防止用のネットや柵、ペットゲートなど設置がおこなえるかどうかもポイントになります。
たとえば、ベランダ部分は共有部分となるため、柵やペットゲートなどの設置を禁止しているケースがあります。その場合、部屋側に設置できるスペースがあるか事前に確認しておくことが重要になります。
近くに動物病院があるかどうか
突然の体調不良やケガの際、近くに猫も見てくれる動物病院があれば安心です。
理想は徒歩圏内、車やタクシーで数分圏内にかかりつけの動物病院ができると、いざというときに安心できるため、事前に調べておくことをおすすめします。
周辺の騒音の有無
猫は人間よりも聴覚がとても優れているため、車の走行音や電車の通過音など、大きな音が鳴り続ける物件は猫にとってストレスになってしまいます。
内見時には窓を閉めた状態と開けた状態の両方を確認する、買主がいれば日ごろの騒音について確認しておくなど、事前にこちらも確認しておくことをおすすめします。
日当たりと窓からの景観
猫は動くものに興味を示しやすく、窓の外を飛ぶ鳥や動くものを眺めることも楽しみのひとつといわれています。
そのため、窓の外の景観にとりなど動くものがいない高層階よりも、鳥などが見える高さの階層で日当たりのよい窓がある物件は猫にとって喜ばれるといわれています。
猫が快適に暮らせる空間づくり
室内飼いならば、運動不足解消のために上下運動が出来るキャットウォークやキャットステップなどを設置したいところです。
しかし、管理規約で構造躯体(くたい)へのビスやねじの打ち込み、穴あけなどが禁止されているケースもあります。
設置スペースのチェックはもちろんですが、設置可能な規約となっているかも同時に確認することをおすすめします。
マンションで猫と快適に暮らすための工夫
脱走対策・転落防止の対策
脱走や転落を防止するために、玄関・窓や網戸・ベランダの対策が重要になります。
玄関は高さのあるペットゲートの設置や、玄関とリビングやダイニングの廊下部分にのれんやカーテンなどで間仕切りをして、簡易的な二重扉にする方法があります。
また、窓や網戸が開けられないようストッパーの設置や、網戸自体を強度のあるものに張り替えるなどの対策方法もあります。
ベランダは共有部分となるため注意が必要ですが、落下防止ネットの設置などが可能な場合、大規模修繕時に取り外しが可能な形での設置が一般的です。
壁や柱に爪とぎ対策
爪とぎはほとんどの猫がおこなう習性のようなものなので対策しておくことが重要です。
たとえば、爪とぎを壁や柱でおこなわないよう、壁の角や柱などに爪とぎ防止シートを張っておき、別で爪とぎグッズを用意しておくと効果的といわれています。
運動不足解消のために高低差のある場所を作る
猫は高い所を好み、上下運動を楽しむ習性があるため、キャットタワーや棚などで高さのある場所を作ってあげることで運動不足の解消につながります。
また、キャットタワーを置くスペースを確保するのが難しい場合は、家具を高低差が出るよう配置することで猫が上る動線を作ることが出来ます。
床は足音対策と滑りにくさを考慮する
高いところから飛び降りたり、走り回ったりすると階下へ音が響いてしまいます。
そのため、厚手の防音タイルカーペットや防音マットなどを、猫が遊ぶスペースに敷いておくことで足音や騒音の対策につながるとともに、すべりにくい材質を選ぶことでケガなどの防止にも役立ちます。
電気コードや配線を隠すなどの漏電対策をする
電気コードや配線を万が一猫がかじったり、ひっかいて傷つけてしまったりすると、感電や漏電などの事故につながる危険性があります。
電気コードや配線は、コードカバーや配線ボックスなどで隠し、猫が触れたりかじったりできないようにする、猫が普段過ごす場所のコード類は出来る限り隠すなどの対策が重要になります。
トイレの場所を決める
猫の排泄物は臭いが強く、また臭いが沁みつきやすくなっており、綺麗好きな猫のためにトイレと食事スペースを離してあげることも重要です。
たとえば、大きな物音がする場所や出入りが多い場所は避け、換気できる場所に設置するなど、トイレの設置場所もしっかりと考える必要があります。
浴室やキッチンへの侵入対策をする
自由に室内を動き回るため、浴室やキッチンへの侵入への対策もポイントになります。
たとえば、湯を張った浴室に落ちてしまったり、キッチンの調理器具でケガをしてしまったりする可能性もあります。
侵入できないよう鍵をかけることを習慣づけたり、扉が開かないようストッパーを設置したり、あらかじめ侵入対策をおこなうことで未然に防げる可能性が高まります。
まとめ
マンションで猫を飼えるかは管理規約と使用細則次第
マンションで猫を飼えるかどうかは、マンションごとの管理規約や使用細則次第で変わります。
「ペット可物件」であっても、犬のみ飼育可能で猫は不可など、ペットの種類や大きさ、頭数などに制限を設けているマンションもあります。
購入前に管理規約や使用細則を確認し、「猫の飼育が認められているか」を必ず確認しておきましょう。




















